四小剣道教室会則(案)

                               制定 平成1941

                               改定 令和2年●月●

                  ◇第1章 総則

 第1条     本会は四小剣道教室と称する。

 第2条     本会は四小剣道教室に学ぶ未就学児・児童・生徒、指導者、保護者、および本会に学んだOB・OGにより構成される。

第3条     本会は指導者および保護者によって構成された四小剣道教室父母会(以下、父母会)によって運営される。

第4条     本会は府中市剣道連盟に所属し、東部スポーツ振興会に加入する。

第5条     本会の本部事務所は会長宅に置く。

 

                                 ◇第2章 会員

 第6条     本会員の資格は第2条に該当する者で、父母会の承諾を得た者とする。但し、高校生以上かつ二段以下に該当する者

 も、父母会の承諾を得られれば会員となることができる。

 

               ◇第3章 入会・退会・休会、および会費

第7条 入会・退会・休会について
(1) 新規入会者は、父母会に所定の入会申込書を提出し、第8条に掲げる入会金および会費を入会時の月から納める。
(2) 任意退会は月単位で行なうものとし、原則として退会月の末日までに所定の退会届を父母会に提出する。
(3) 会員は、やむを得ない事由により4ヶ月以上にわたって会員として活動できないと思われる場合に限り、所定の休会届を父母

 会に提出し、それが承認された場合に、休会することができる。
第8条 会費納入について
(1) 本会の会員に登録した者とする。
(2) 会費徴収月において二段以下の者とする。但し、OB・OGはこの例外とし、初段以下の者とする。
(3) 本会会費は、会の運営費として月額1,000円とする。スポーツ保険その他入会時に必要な経費は、入会金として別途

 徴収する。 会費の徴収は年4回とし、4月、7月、10月、1月の第1週日曜日とする。 但し、会の運営上、必要が生じた場合

 は臨時に徴収できるものとする。 <会費の使途> ・各種イベント補助 ・四小剣道教室杯費用 ・稽古終了後の茶菓子代 ・対外

 試合参加費補助 ・その他諸雑費

9条 退会・休会時の会費について
(1) 第7条に定める「任意退会」をする場合、退会者は退会月までの会費の支払い義務を負うものとし、収納済みの会費につい

 ては、退会した翌月以降分を月割り計算で返金する。
(2) 第7条に定める「休会」をする場合、休会期間中は会費を月額500円に減額する。その適用期間は、休会届において承

 認された休会開始日の翌月から休会終了日を含む月までとする。 但し、父母会が指導者と協議した後、別段の指示をした場合はこ

 の限りではない。 休会する者は、休会期間が終了する月までの会費を事前に一括で支払う。

 

                  ◇第4章 役員

 第10条 父母会に下記役員を置く。

 会長1名 副会長若干名 書記若干名 会計若干名 会計監査1名 Webサイト担当1名  理事若干名 顧問若干名

 第11条 役員は総会で選出し、任期は1年とする。但し再選はこれを妨げない。

 第12条 会長は、本会を代表する。

 第13条 会長は、会の運営に関し役員会と協議しその決定に従う。

 第14条 副会長は、会長を補佐する。但し、会長の職務遂行に支障がある時はその職を代行する。

 第15条 役員は本会の活動に則した企画を立案しこれを実施する。 但し、必要に応じ会員の応援を要請することができる。

 

                 ◇第5章 総会

 第16条 総会の決議は出席者の過半数をもって決する。欠席は委任する。

 第17条 本会の会計年度は4月1日から、翌年3月31日までとする。

 第18条 本規約に明記されない事項が生じた場合は、会長並びに役員はこれに対する措置を講ずることができる。

 但し、直近の総会に於いて承諾を得なければならない。

 第19条 総会は4月に開催する。但し、会長が必要と認めたとき、もしくは総会員のうち保護者および指導者の5分の1以上から

 会議の目的たる事項を示して請求があったときは、臨時総会を開催するものとする。

  

附則      この会則は令和2年●月●日から施行する。

 

*コロナウィルスの感染拡大により総会未開催のため、役員会案として掲載いたします(令和2年4月12日)